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金融商品取引業者の定款の目的欄が変更になった場合…

金融商品取引業者の定款の目的欄が変更になった場合に、

必要な届出は、基本的に以下2種類になります。

 

①定款の変更届

②他に行っている事業の種類の変更届

 

 

①定款の変更届

定款の内容に変更が生じた場合は、

変更が生じた日から遅滞なく(30日以内)、「定款の変更届」を提出する必要があります。

 

定款の目的欄だけでなく、定款の内容に変更が生じた場合は、一律で本届出が必要です。

 

※「商号変更」や「管轄をまたいでの本店移転」の場合などは、

商号変更/本店移転手続きとは別に、本届出が必要になってきますので、お忘れなく。

 

 

②他に行っている事業の種類の変更届

続いて、定款の目的欄に変更が生じた場合に、

併せて発生しやすいのが、「他に行っている事業の種類の変更届」です。

 

具体的には、申請書第10面に「他に行っている事業の種類」を記載する形になっていますが、

本項目に変更が生じた場合は、申請書自体の変更にあたりますので、

変更が生じた日から2週間以内に、「他に行っている事業の種類の変更届」を提出する必要があります。

 

「行っている事業の種類」については、

毎年1回の事業報告書の記載項目の中にも挙げられています。

 

また、事業報告書の中で報告する売上が、申請書第10面(他に行っている事業の種類)や、

事業報告書記載の「行っている業務の種類」の中の分野から計上されていないとおかしい…

ということになります。

 

 

金融商品取引業者の届出状況を見ると、「定款の変更届」は漏れなく行ったが、

「他に行っている事業の種類の変更届」については認識なく、

期限超過での提出となってしまっているケースが多いです。

 

変更届については、対応漏れのないようにしっかり管理していきましょう!