金融商品取引業者の定款の目的欄が変更になった場合…
投稿日:2013年8月6日
金融商品取引業者の定款の目的欄が変更になった場合に、
必要な届出は、基本的に以下2種類になります。
①定款の変更届
②他に行っている事業の種類の変更届
①定款の変更届
定款の内容に変更が生じた場合は、
変更が生じた日から遅滞なく(30日以内)、「定款の変更届」
定款の目的欄だけでなく、定款の内容に変更が生じた場合は、
※「商号変更」や「管轄をまたいでの本店移転」の場合などは、
商号変更/本店移転手続きとは別に、
②他に行っている事業の種類の変更届
続いて、定款の目的欄に変更が生じた場合に、
併せて発生しやすいのが、「他に行っている事業の種類の変更届」
具体的には、申請書第10面に「他に行っている事業の種類」
本項目に変更が生じた場合は、
変更が生じた日から2週間以内に、「
「行っている事業の種類」については、
毎年1回の事業報告書の記載項目の中にも挙げられています。
また、事業報告書の中で報告する売上が、申請書第10面(
事業報告書記載の「行っている業務の種類」
ということになります。
金融商品取引業者の届出状況を見ると、「定款の変更届」
「他に行っている事業の種類の変更届」については認識なく、
期限超過での提出となってしまっているケースが多いです。
変更届については、