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扶養者がケガをして仕事ができない場合

岸本です。

扶養者の方がケガをしてお仕事ができなければ、収入もなくなってしまう可能性もあります。
 
扶養者の方のビザが更新の時期でない場合は仕事に戻ることができれば、
住民税の納税が無くても事情説明を加えることで家族滞在ビザの更新ができることもあります。
 
その他、日本での生計の状況等から判断されると思われますので、
一度当社へご相談ください。