こんにちは!
新宿本社の大久保です。
最近、国際結婚をされている方からの永住申請のお問い合わせをよくいただきます。
ただ、ここでご注意いただきたいのが、中国国籍の方の場合です。
日本人と結婚している中国国籍の方が永住を取った場合、 その後に生まれた子供は日本国籍しか取得することができません!
日本では国籍留保が認められているのに、なんで?と思いますよね。
これには、中国の国籍法が関わってきます。 中国国籍法には以下のような条文があります。
『第五条 父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍; 但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。』
(日本語訳:第五条 両親または一方が中国公民であり、外国で出生した場合、中国国籍を取得する。 ただし両親双方または一方が中国公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国籍を取得した場合、中国国籍を有しない。)
日本人の子供の場合、日本国籍を取得するため、「出生と同時に外国籍を取得」に当たってきます。
「外国に定住し」の部分が永住を取得にあたるわけですね。
以上のように、日本人と結婚している中国国籍の方が永住申請をすると、
その後に生まれてくる子供は中国国籍を取得できません。
ただ、中国で出産した場合には、例外的に中国籍の取得が認められます。
永住を取得するのも今後の人生に関わりますが、 子供の人生にも関わるため、慎重に検討していきたいところですね。
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