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■インサイダー取引規制の強化■

◇インサイダー取引とは、上場会社の役職員や会社関係者(大株主、顧問弁護士等)等の

上場会社等の未公表の重要事実を知り得る立場にある者が、

その特別な立場を利用して会社の内部情報を知り、

その情報が公表される前に、その会社の株式等を売買することをいいます。

 

このような取引が行われると、市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがある為、

金融商品取引法では、インサイダー取引を禁止しています。

 

 今回の改正金融商品取引法では、インサイダー取引の規制対象の拡大が行われ、

新たに未公表の重要事実(インサイダー情報)の伝達/取引推奨行為が禁じられるとともに、

「情報伝達行為」等についても、罰則が適用されることになりました。

 

 

 これまで「インサイダー情報を伝達した者」については、

単に情報を伝達しただけで直ちに刑事罰や課徴金の対象となることはありませんでした。

(もちろん関与の仕方によっては、教唆犯等として罰せられる可能性はありますが・・)

 

しかし、今回の改正を受けて、内部者等がインサイダー情報の公表前に、

他人に利益を得させ、又は損失を回避させる目的をもって、

当該情報を伝達したり、取引を推奨する行為が禁じられることになりました。

 

また、この規定に違反し、情報伝達や取引推奨を受けた者(情報受領者)がインサイダー取引を行った場合、

違反者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその併科といった罰則が設けられることとなります。

また、インサイダー情報を漏洩した側も受け取った側も、

悪質な違反行為者は注意喚起のために氏名を公表できることとなりました。