■インサイダー取引規制の強化■
投稿日:2013年8月1日
◇インサイダー取引とは、上場会社の役職員や会社関係者(
上場会社等の未公表の重要事実を知り得る立場にある者が、
その特別な立場を利用して会社の内部情報を知り、
その情報が公表される前に、
このような取引が行われると、市場の公正性・
金融商品取引法では、インサイダー取引を禁止しています。
今回の改正金融商品取引法では、
新たに未公表の重要事実(インサイダー情報)の伝達/
「情報伝達行為」等についても、
これまで「インサイダー情報を伝達した者」については、
単に情報を伝達しただけで直ちに刑事罰や課徴金の対象となること
(もちろん関与の仕方によっては、
しかし、今回の改正を受けて、
他人に利益を得させ、又は損失を回避させる目的をもって、
当該情報を伝達したり、
また、この規定に違反し、情報伝達や取引推奨を受けた者(
違反者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその併
また、インサイダー情報を漏洩した側も受け取った側も、
悪質な違反行為者は注意喚起のために氏名を公表できることとなり