許認可・ビザ・補助金 全国対応 国内最大級の行政書士法人
投稿日:2018年8月31日
医療法人
A:持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請を行って認定を受けて、定款変更の手続きを行い、持分を整理後、定款変更を行うことにより、贈与税が課税されない制度があります。