許認可・ビザ・補助金 全国対応 国内最大級の行政書士法人
投稿日:2018年8月31日
医療法人
A:国、地方公共団体、公的医療機関、医師会、持分のない医療法人に移行することとなります。この財産の行先については、社員総会で決定することになります。