化粧品の製造販売業許可申請に行ってきました!
投稿日:2018年12月11日
こんにちは、サポート行政書士法人新宿オフィスの大串です。
今日はお客様の化粧品の製造販売業許可の申請のため、東京都健康安全研究センターに行ってきました。
昨日は雨降りでしたが、幸いなことに今朝は降らずにいてくれています。
この場所は最寄り駅から少々歩くので助かりました。
許可証の交付まではどのくらい?
さて、今日の申請ですが…無事、受付!任務完了。足取り軽くオフィスに戻れます。
化粧品や医薬部外品の場合、東京都の場合の製造販売業許可証の交付は、実地調査を経て標準事務処理期間(修正前:機関)として35開庁日(不備の訂正等に要した時間は含みません)とされています。
楽しみですね!
許可取得で終わりではない?
化粧品・医薬部外品の製造販売をしようとするときは、製造販売業許可を取得するだけでは不十分です。
取り扱う品目ごとに、製造販売届(医薬部外品の場合は承認申請)を提出しなければなりません。
これは化粧品・医薬部外品を輸入して製造販売しようとする場合も同様です。
また、製造販売業者としての体制に変更が生じた場合には変更の届を提出しなければいけませんし、実は、書類の作成や提出といった業務は結構発生するのです。
私たちサポート行政書士法人では、お客様から頂戴した情報・資料を基に提出書類の作成・提出の代行を行っています。
代行にあたっては、専門チーム/複数スタッフで対応しており、経験豊富なスタッフによるスピード感ある業務はお客様方にご好評いただいております。
煩雑な書類作成や手続きを簡略化したいとお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。