許認可・ビザ・補助金 全国対応 国内最大級の行政書士法人
投稿日:2018年8月30日
医療法人
A:理事会にて新しい管理者を選任します。管理者は理事に就任することが必要です。 そのため、社員総会(評議員会)で理事の選任を行う必要があります。