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宅建業 重要事項説明の電磁的交付が可能となり、宅建士の押印が不要となります!

法令改正調査担当の赤峰です。

 

最近発生した法改正の一部を皆さんにご紹介していきます。

どうぞよろしくお願いします!

 

今回は、令和3519日に公布された宅地建物取引業法の改正についてです。

 

従来の法制では、重要事項説明時には、重要事項説明を書面にて交付することが必須でした。

今年の4月より、ZOOM等を用いたオンラインでの重要事項説明(IT重説)が解禁されたものの、

事前に書面を郵送しなければならず、歯痒い思いをしていた宅建業者の方もいるのではないでしょうか。

 

今回の改正で、重要事項説明の交付が書面のみではなく、データ等の電磁的交付が可能となります。

あわせて、宅地建物取引士の記名押印が必要でしたが、記名のみとなり、押印は不要となります。

 

今回の改正は2022518日までに施行される予定です。

施行日の確定にも要注意です。

改正後は、オンラインのみでの重要事項説明の完結も可能ですね!

 

今回の改正により、宅地建物取引業法では、重要事項説明以外にも変更が発生しています。

 

 ・宅地建物取引業法の改正の詳細を知りたい方

 ・早めに改正情報をキャッチし、今後の企業戦略に役立てたい方

 ・自社への改正による影響を知りたい方

 

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まずはお問い合わせください!

 

参考:官報令和3519日 号外第109号 36ページ 第十七条https://kanpou.npb.go.jp/old/20210519/20210519g00109/20210519g001090036f.html