宅建業 重要事項説明の電磁的交付が可能となり、宅建士の押印が不要となります!
投稿日:2021年7月9日
法令改正調査担当の赤峰です。
最近発生した法改正の一部を皆さんにご紹介していきます。
どうぞよろしくお願いします!
今回は、令和3年5月19日に公布された宅地建物取引業法の改正についてです。
従来の法制では、重要事項説明時には、重要事項説明を書面にて交付することが必須でした。
今年の4月より、ZOOM等を用いたオンラインでの重要事項説明(IT重説)が解禁されたものの、
事前に書面を郵送しなければならず、歯痒い思いをしていた宅建業者の方もいるのではないでしょうか。
今回の改正で、重要事項説明の交付が書面のみではなく、データ等の電磁的交付が可能となります。
あわせて、宅地建物取引士の記名押印が必要でしたが、記名のみとなり、押印は不要となります。
今回の改正は2022年5月18日までに施行される予定です。
施行日の確定にも要注意です。
改正後は、オンラインのみでの重要事項説明の完結も可能ですね!
今回の改正により、宅地建物取引業法では、重要事項説明以外にも変更が発生しています。
・宅地建物取引業法の改正の詳細を知りたい方
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参考:官報令和3年5月19日 号外第109号 36ページ 第十七条https://kanpou.npb.go.jp/old/20210519/20210519g00109/20210519g001090036f.html