技能実習の継続が困難な方は、 在留資格を特定活動ビザに変更できます!
投稿日:2021年1月27日
こんにちは。
サポート行政書士法人の飯室です。
監理団体の皆様 コロナの影響で、受入先企業から解雇等を命じられ、
次の受入先が無く困っている技能実習生はいらっしゃいませんか?
現在、国の制度として、技能実習の継続が困難な方は、
「技能実習」の在留資格から、「特定活動」の在留資格へ変更することができます。
こちらご存知でしょうか。
この制度を利用して、特定活動へ変更されることにより、
下記のようなことも視野に入れることができます。
<弊社事例>
①在留資格(技能実習⇒特定活動)の変更
②変更後、特定技能評価試験を受験
③試験合格後、受入企業のご紹介
④受入企業が決定後、在留資格(特定活動⇒特定技能)の変更 引き続き、日本で就労可能に!
当グループではビザの手続や人材紹介を行っております。
そのため、新たな受入先の紹介やビザの取得、各種情報提供まで一連したサポートが可能です。
ご興味がございましたら、是非一度お問い合わせください。