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技能実習経験者の再度受け入れについて

過去に一度技能実習生として日本へ来たことがある実習生を、異業種で再度受け入れすることはできますか?

外国人技能実習の要綱 (3) 技能実習生の基準に関するもの の第三条チに下記の通り記載があります。

“同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。”


要綱には詳細まで記載がありませんが、現時点では原則として、異業種で再度技能実習を行うことは想定されていません。

「やむを得ない事情がある場合」として再実習が認められることもあるようですが、審査としては厳しくなり、時間も余計に要します。


また、技能実習計画の審査は外国人技能実習機構が担当していますが、

上記の様な特別な場合は技能実習機構に加え、厚労省での申請も並行して進める必要があり、別途必要書類が増えます。


厚労省での審査時に必要な書類一覧や、審査期間などの情報は公表されていませんので、

当社のように過去対応実績がある行政書士にご依頼いただくことをオススメします。

技能実習経験者の再度受け入れをお考えの場合、当社までご相談ください。