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製品の部品や材料を原産性と判断するには?

こんにちは

大阪支店の白倉です。

 

製品を輸出される際に、貨物の国籍を証明する「原産地証明書」があれば、関税の支払いが免除されたり、減税される場合があります。

今回はこの「原産地証明書」についてお話したいと思います。

 

原産地証明書を発給申請をする際には「原産品判定依頼」が必要になります。

 

「原産品判定依頼」で、輸出する製品の部品や原材料の原産性を判断する方法はいくつかあります。

 

そのうちの一つ、「サプライヤー証明書」について説明致します。

これは購入した材料・部品が原産品であることを明らかにする資料になります。

「サプライヤー証明書」

「サプライヤー証明書」の様式は特に決まってません。

各企業が自由に発行するものになりますが、以下の内容を記載する必要があります。

 

・当該資料の作成年月日、

・製造された物品の供給先名

・製造者の氏名又は名称、住所、担当者の氏名、

 所属部署名、連絡先、利用する協定名

・製造された物品が原産品であることを証明する旨の記載、

・製造された物品の品名(英文)

・物品を特定できる情報(製造番号、型番等)

・関税分類番号(HS番号)、判定基準、生産地(工場名)など

弊社にお任せください!

「サプライヤー証明書」も含め、ご自身で提出書類を作成するのには知識や手間が要ります。

 

弊社は、「原産地証明書」発給申請については豊富な実績がありますので、

「原産地証明書」の発給申請なら、ぜひ弊社に任せてください。