倉庫業者の合併後手続きについて
投稿日:2013年8月6日
倉庫業者が合併した場合、
合併後30日以内に合併後存続する事業者が合併届出書を提出する必要があります。
また、合併して吸収した倉庫に関して、
合併後の下記の事項の取り扱いについても確認し運輸局へ説明する必要があります。
①倉庫管理主任者について
②すでに設定している(運輸局へ届け出ている)運賃料金について
③倉庫寄託約款について
ご不明な点等ありましたらご相談ください!
合併後の下記の事項の取り扱いについても確認し運輸局へ説明する
①倉庫管理主任者について
②すでに設定している(運輸局へ届け出ている)運賃料金について
③倉庫寄託約款について
ご不明な点等ありましたらご相談ください!