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FIT法改正による新要件!「自家消費比率」とは???

こんにちは。

太陽光事業計画認定担当です。

 

2020年のFIT法改正のより、10kW以上50kW未満の発電設備の場合、

『自家消費比率』について、新たな要件が制定されたのをご存知でしょうか。

今回は、どのような要件が制定されたのかについてご説明します。

 

 

自家消費比率とは?

自家消費比率とは、太陽光の発電量のうち

どれだけ居宅内で使用したかということです。

「年間自家消費量の見込み」÷「年間発電量の見込み」×100で求められます。

今回制定された新たな要件は?

今回制定された要件は、「発電量のうち『30%以上』を自家消費することが必要」になりました。

新たな要件の注意点とは?

今回制定された要件の注意点としては、太陽光発電の運転開始後も 継続的に30%以上が自家消費されていることが必要、だということです。

申請時に何が必要?

自家消費等の比率が30%以上となるような「自家消費計画」が求められます。 計画書の提出後は、この計画が本当に可能かどうかを確認されます。 具体的には、配線図などをもとに、 自家消費が可能な設備となっているかどうかを確認されます。

要件を満たしていない場合はどうなる?

上記の「30%以上の自家消費等の比率」や「継続的な自家消費」といった要件が満たせていない場合、認定取消になる可能性がございます。

 

 

申請に際し、お困りのことがございましたら、是非ご相談くださいませ。

 

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各種 太陽光事業計画の申請につきましては、 無料相談を承っております。 必要書類が複雑な、変更認定申請/事前・事後届出につきましても、 実績も多数ございますので、ぜひ一度、ご相談ください。

 

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