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【特定原産地証明書】委託生産の考え方と必要書類について

経済連携協定(EPA)に基づき、「特定原産地証明書」取得申請を行う際に、

輸出産品の製造工程の一部を外部に委託していることがあります。

その場合、その委託先である「委託生産者」にも、原産性の確認に関するご協力をお願いをする必要があります。

今回は、委託生産者について説明します。

「委託生産者」となる要件は?

  • 当社が輸出する製品の一部または全部の製造・加工工程を委託していること

   例:部品の切削加工、表面処理、組立など

  • 委託業務が、原産地規則(加工要件や原材料変更要件など)に影響する工程であること

   例:HSコード変更の要件を満たすための加工が行われている場合など

  • 委託先の加工内容を含めて「日本原産品」として申請を行う場合 

委託生産者へお願いすることは?

証明書の申請時には、日本商工会議所より原産性の証拠として、以下のような情報の提出を求められる場合がありますので、委託生産者の協力が必要です。

  • 委託生産者様の名称・所在地
  • 委託いただいている製造・加工内容
  • 原材料や製造工程に関する簡単な情報

委託生産者 同意通知書について

EPA制度に基づき委託生産者の情報を開示するにあたり、個人情報および企業情報保護の観点から、「委託生産者 同意通知書」の作成が必要です。

内容は主に下記です。

  • 委託生産者が、EPA制度に基づく情報提供の趣旨を理解していることの確認
  • 原産性確認のために委託生産者の名称・所在地・業務内容等を、関係当局や取引先に提供することへの同意の取得
  • 必要に応じた調査(サプライチェーン調査等)への協力依頼を含む内容の明記

まとめ

今回は原産地証明書を取得する上で、基本的な委託生産者となる場合の考え方や必要な情報を説明しました。

サポート行政書士法人では、個別の状況に応じて委託生産者となる場合や委託生産者様への説明などをサポートさせていただくことが可能です。

不明点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。