高度人材ポイント制情報
投稿日:2012年5月23日
芳村です。
今回は、晴れて高度人材として認定された後のお話です。
高度人材の認定は、在留資格変更や在留期間更新の際にも影響します。
例えば、高度人材に認定された後の在留期間更新許可申請時に、
高度人材のポイント判定が基準点を下回る場合、
高度人材としては更新できないということになります。
例えば、『人文知識・国際業務』の活動の人であれば、
『人文知識・国際業務』在留期間更新が認められるだけになります。
永住許可でも、高度人材として5年間の居住が必要ですので、
在留資格変更や在留期間更新の際には気をつけることが必要です。
大事な永住申請になりますので是非、お気軽にお電話ください。