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身元保証人について①

大手町オフィス永住ビザ担当の御舩です。

永住申請をする場合には、「身元保証人」が必要となります。
また、永住申請の「身元保証人」は、
「日本人又は永住権を取得した外国人であること」が必要です。
 
入管法における「身元保証人」とは、
「外国人が我が国において安定的に、かつ、
継続的に所期の入国目的を達成できるように、
必要に応じて当該外国人の経済的保証及び
法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」をいいます。
 
保証する内容は、「1.滞在費 2.帰国旅費 3.法令の順守」です。
しかし、法的的な拘束力を伴うことはなく、道義的責任にとどまります。
つまり、外国人の方が滞在中何かお金を払えないことがあったとしても、
「代わりに払ってください」と催促されることはなく、
「支払うように伝えてください」と連絡が来る程度のものと考えられます。
 
ただ、身元保証人の責務が果たされていないと判断された場合には、
身元保証人の適格性がないと判断され、
他の永住申請者の保証人になれなくなることがあります。
特に日本人の方に「身元保証人」をお願いする際には、
「身元保証人」という言葉を聞いただけで、身構えてしまう方が多いようです。
 
是非そんな時は、しっかり身元保証人の責任についてご説明させていただきますので、
「身元保証人」の方と一緒に弊社にご来社ください。
弊社の初回のご相談は無料で行っております!