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新しい在留管理制度で、再入国制度はどう変わりますか?

「みなし再入国許可」の制度が導入され、

再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります。
 
これまでは、日本を出国して日本に再入国する場合には、
「必ず」再入国許可を受けておく必要がありました。
 
7月9日からの新制度では、日本を出国後1年以内に日本に再入国する場合は、
現在有効な旅券及び在留カードを持っていれば、
原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
 
出国する際には、必ず在留カードを提示します。
この制度のことを「みなし再入国許可」といいます。
 
出国後1年以内に日本に再入国しない場合は、
現在お持ちの在留資格(ビザ)が失われることになりますので、
十分注意していただく必要があります。
 
在留期限(ビザの期限)が出国後1年未満に到来する場合は、
その在留期限(ビザの期限)までに再入国する必要があります。
「みなし再入国許可」は、とても便利な新しい制度ですが、
出国から再入国までの期間が1年以内であるように、しっかりとした管理が必要になります。