トピックス

日本人と離婚した場合の期間計算について

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方は、

婚姻後3年、直近1年の居住と有効期間が3年の在留資格を持つことで、
永住許可申請ができます。
 
ただし離婚をした場合は、日本人の配偶者でなくなるので、
期間計算がゼロになります。
これは、離婚して同じ相手と再婚した場合も同じです。
この場合の再婚は6ヶ月の待婚期間は無く、
すぐに結婚できますが、計算がゼロになってしまいます。
 
夫婦喧嘩のはずみで、つい離婚届を出してしまうことも
あるようですが(その事例をいくつか知っています)、
感情的な行動を起こさないように気をつけてください。