在留カード事前交付申請について
投稿日:2012年1月12日
はじめまして、新宿オフィスの永住ビザ担当、追木です。
早速ですが今日は皆さまに最新ニュースをお伝えしようと思います。
なんと、平成24年7月から在留管理制度が変わります!
これに伴い、今までの外国人登録証明書に代わり、在留カードが発行されます。
24年1月からその在留カードの事前交付申請が始まります。
◆在留カードとは?
現在の外国人登録制度は廃止され、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、
新しい在留管理制度の導入により、「在留カード」になります。
◆在留カードの事前申請の概要
(1)在留カード事前申請の対象者
日本に在留資格をもって在留する外国人で、外国人登録を受け、
その在留期間の満了日が改正法の施行日(平成24年7月9日)以降に到来し、
改正法施行日後の在留カードの交付を希望して、事前に交付申請を行う方。
ただし、以下に該当する方は申請できません。
①3カ月以下の在留期間が決定された者
②短期滞在の在留資格が決定された者
③外交または公用の在留資格が決定された者
④特別永住者
⑤在留資格を保有しない者
(2)申請の提出時期
平成24年1月13日~7月6日
(3)申請先
入国管理局
◆改正法施行後、外国人登録証明書はどうなるの?
一定の期間は、「在留カード」としてみなされます。
平成24年7月9日の時点で
① 永住者と特定活動(特定研究活動等で5年の在留資格を持つ者のみ)
16歳以上:平成27年7月8日まで
16歳未満:平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い方
② ①以外の在留資格の方
16歳以上:在留期間の満了日
16歳未満:在留資格の満了日または16歳の誕生日のいずれか
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