新在留制度の前に3年の就労ビザを取った人はどうなる?
投稿日:2012年4月2日
皆様、こんにちは。
大阪オフィスの永住ビザ担当、芳村です。
先日、「在留資格の最長期限が5年になる」という点に触れましたが、
今回は、このことについて、永住ビザの申請と関係がある部分を、
もう少し掘り下げたいと思います。
※
今回の話は、就労ビザ(人文知識・国際業務ビザなど)を取得して日本で働かれている方が、
永住ビザを申請するというケースを前提にしてお話しています。
まず、今の時点(2012年4月現在)においても、
永住ビザを申請するためには多くの条件を満たす必要があります。
そしてその中に「現在取得している在留資格(ビザ)の期間が最長のものであること」
という条件があります。
現在、就労ビザの最長の在留期間は3年間であるため、
就労ビザを持つ方が永住ビザを取得するためには、
その準備として、この「3年間の在留資格が認められた」就労ビザを取得している必要があります。
ただ、上記のように新在留制度が始まると、最長の在留期間が5年間になるため、
平成24年7月9日以降に永住ビザを申請するには、
「3年間」ではなく「5年間」の在留資格が認められたビザが必要になります。
では、平成24年7月9日以前に3年間の就労ビザを取得(更新)しており、
その更新期限が平成24年7月9日以降の場合はどうなるのでしょうか?
ここで下図をご確認ください。
A(平成23年7月)時点で3年間で就労ビザを更新した場合、
当然、その更新期限は3年後のC(平成26年7月)となります。
このような方の場合、たとえB(新在留制度開始)の後でも、
自分の持つ就労ビザの更新期限が来るまでの期間は、
今の「3年間の就労ビザ」が、「現在の在留資格(ビザ)の期間が最長のものであること」
という条件を満たす事になり、永住ビザの申請が可能です。
ただし、C地点で就労ビザを更新した後(新在留管理制度の開始よりも後)に
改めて永住ビザを申請する場合には、
「5年間の就労ビザ」が必要になりますので、ご注意ください。