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「高度人材」最短1年で永住権を取得

こんにちは!

ビザ担当です。

 

これまで、「高度人材外国人」という在留資格の方は、ポイントが70点以上であれば、永住権の在留期間の要件が緩くなり、通常10年のところ、5年間で申請が可能になっていました。

 

しかし、20174月より、さらに要件が緩くなり、永住許可の申請に必要な在留期間を5年から3年に短縮されました。さらに、ポイントが80点以上の方は、最短で1年となりました。

 

「高度人材外国人」の方が永住権を取得すると、日本での社会信用の増加、ビザ更新の手続きが不要、在留活動に制限がないなどのメリットがあります。

そのため、弊社でも「高度人材外国人」から永住権への在留資格変更のお問い合わせを多くいただいております。また、英語・中国語・韓国語などにも対応しております。

 

弊社では情報について万全を期しておりますが、変更などが生じる可能性もあるので、正確な情報は下記をご参照下さい。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

ご不明点など、お気軽にお問い合わせください!

相談は何度でも無料です。