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みなし解散が適用された法人は許認可を維持できるのか

この記事は法務業務の引き継ぎやM&Aの際に履歴事項全部証明書を取得してみたら、

あれ、みなし解散してる!!というケースにぶつかってしまった方向けになります。

 
いやぁ、ぞっとする話ですよね。
 
実はこういうケース結構あるものです。
 
 
ここでは、そういった法人が許認可を持っている場合に、
事業継続をすることが出来るかどうかを解説します。
 

そもそもみなし解散とは

その前に、まず、どうしてあなたの法人がみなし解散になっているか見ていきましょう。

12年何も登記しないとみなし解散

休眠会社の整理作業として、最後の登記から12年を経過している株式会社は、
法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、それから2ヶ月以内に、
事業を廃止しない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、
登記官の職権にてみなし解散の登記がされます。
 

なお、平成26年以降、毎年、休眠会社の整理作業が実施されています。 

会社継続

みなし解散手続きを実施されてしまった場合、みなし解散の登記後3年以内であれば、
株主総会の特別決議によって、株式会社を継続できます。

具体的には、決議後2週間以内に、継続の登記の申請が必要です。 

ポイントは事業実態があるかどうか?

さて、ではどういうケースで、許認可を維持して、事業継続できるでしょうか?

既存許可を維持できるケース

みなし解散は、事業実体がない会社を対象にされたものなので、
 
①事業実体がある場合、
②会社として、事業が継続していることが確認できる場合、
③みなし解散後に継続登記が済んでいる場合
 
許認可は、新規での取直しまでは求められず、従前の許認可を維持できます。
実際には、許認可の申請先である官公庁にて、事業が継続していると認識されることがポイントになります。

  

許可取直しの可能性

測量業登録、建設業許可等、法人としての許認可を取得している会社が、みなし解散となった場合、
許認可についても、法人が解散したことに伴い、廃業とみなされる可能性が出てきます。
みなし解散の時点で廃業とみなされてしまうと、会社継続の登記をしていても、
許認可が、当然には、有効とされず、新規申請にて、
許認可を取直すことを求められる可能性もあります。
 
許認可の取り直しが求めれる場合、従前の許認可が有効との認識で事業を続けると、

違法状態になってしまうことになります。 

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みなし解散!?となってしまった場合、まずはご相談いただけますと、お力になれると思います。
 
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