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化粧品の広告にビフォーアフターは使えるの?

こんにちは!

秋葉原支店の野尻です。

 

 

化粧品の広告表現、

ビフォーアフターの写真を掲載するのは許されるのでしょうか?

 

今日はそんな疑問にお答えします。

 

結論からお伝えしますと、

「基本はできないが、部分的に許されている」と思っていただければよいでしょう。

 

 

以前は全面NGだったのですが、

医薬品等適正広告基準の改正(平成29929日)により部分的に認められました。

 

 

OK例を紹介しますが、その前にポイントを抑えましょう。

 

 ビフォーアフターのポイント

 ☑ ビフォーアフターの表現も化粧品の効果効能の範囲内である必要あり

 ☑ 使用者に誤解を与えるものはNG

 ☑ 写真で禁止されていることは、イラストでも同じく禁止

 

このポイントを押さえて、まずはOK例を紹介します。

参考:事務連絡平成30年8月8日 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)

 

OK

化粧品の染毛料、医薬部外品の染毛剤の色の違いを表現する

洗浄料(薬用化粧品等)肌が汚れた状態の写真と洗浄後の肌の写真

化粧水、クリーム等(薬用化粧品等)の広告において、乾燥した角層と、保湿後の角層の図面

シャンプー(化粧品)の、フケがある頭皮写真と、シャンプー使用後の頭皮写真

「制汗」の効果効能の表示が認められた腋臭防止剤で、無塗布の腋と腋臭防止剤を使用した腋の写真

 

これらのOK例は特別に許されている表現です。

 

「肌荒れを防ぐ」や「乾燥を防ぐ」といった化粧品の表現によくある

「○○を防ぐ」といった表現は全般的にビフォーアフターは表現できないことを覚えていてください。

 

「防ぐ」との効能効果を使用前・後の写真等で表現することは不可能なためです。

 

以上、『化粧品の広告にビフォーアフター使えるの?』の疑問にお答えしました。