高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業
投稿日:2022年8月16日
東京都では、施設内でのクラスター発生を抑制するため、感染拡大防止を目的とした設備・整備に要する費用を補助する「高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業」を開始しました。
本項では、補助推進事業について解説していきます。
高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業とは
まずは各補助対象の内容や補助基準額などを解説します。なお、補助基準額は事業内容によって異なるため、ここでご確認ください。補助対象事業
(1)簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業居室等に簡易陰圧装置を設置又は簡易陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業
(2)感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業
イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
感染者と非感染者の動線を分離することを目的として従来型個室・多床室の改修を行う事業
ウ 家族面会室の整備等経費支援
感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備する事業
(3)多床室の個室化に要する改修費支援事業
感染が疑われる利用者同士のスペースを空間的に分離できるよう、多床室を個室化するための改修を行う事業
補助対象施設・事業所
東京都内で開設しており、下記に該当する定員30人以上の広域型施設等特別養護老人ホーム並びに併設される短期入所生活介護事業所(短期入所生活介護事業所は定員29人以下を含みます)
介護老人保健施設(併設される短期入所療養介護事業所を含みます)
介護医療院(併設される短期入所療養介護事業所を含みます)
介護療養型医療施設(上記補助対象事業「③多床室の個室化改修に必要な支援事業」は除きます)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は、定員29人以下を含みます。また、上記補助対象事業「③多床室の個室化改修に必要な支援事業」は除きます)
短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームに併設されるものを除きます)
短期入所療養介護事業所
(介護老人保健施設・介護医療院に併設されるもの、並びに上記補助対象事業「③多床室の個室化改修に必要な支援事業」を除きます)
※定員29人以下の施設・事業所は、所在地の市区町村にお問い合わせください。
補助対象経費・補助基準額・補助率
(1)簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
補助対象経費 |
簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費、工事事務費 ※居室・静養室・医務室に設置したものに限る ※工事事務費は、工事費又は工事請負費の2.6%を限度とする |
補助基準額 |
簡易陰圧装置1台につき 4,320千円 (定員数を上限とする) |
補 助 率 |
10/10 |
(2)感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
補助対象経費 |
ゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費、工事事務費 ※工事事務費は、工事費又は工事請負費の2.6%を限度とする |
補助基準額 |
ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援: 1か所につき 1,000千円 イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援:1か所につき 6,000千円 |
補 助 率 |
10/10 |
(3)多床室の個室化に要する改修費支援事業
補助対象経費 |
多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費 ※工事事務費は、工事費又は工事請負費の2.6%を限度とする |
補助基準額 |
1床につき 978千円 |
補 助 率 |
10/10 |
交付申請期限・申請方法
令和4年9月15日(消印有効)東京都福祉保健局へ郵送