防火区画について
投稿日:2013年3月27日
倉庫内の事務所、宿直室、詰所、ボイラー室などについては施設基準上「火気を使用する施設」
とみなされ防火用の区画が必要になります。(倉庫業法施行規則第3条の4第2項第第8号)
Q.事務所で火気を一切使用しない場合も「火気を使用する施設」とみなされるんですか?
A.事務所内を禁煙にする等火気を一切使用しない場合でも「火気を使用する施設」とみなされます。
そのため、当該区画については準耐火構造材質の床か壁または特定防火設備で区画されている等の処置が求められます。