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金融商品取引業者の内部監査について

 

 

こんにちは。

サポート行政書士法人、金融担当の増野です。

 

 

 金融商品取引業者は、監督指針や検査マニュアルにおいて、

営業店を含む全ての被監査部門から独立した「内部監査部門」を設けること、

そして、「内部監査計画の策定」や「内部監査の実施」を行うこと等が定められています。

 

このような定めを受けて、

一般的に、自社の業務方法書の中に「内部監査は、少なくとも年に1回以上行う」と定めていたり、

内部監査に関する業務フローを明文化した「内部監査規程」を策定している金商業者が多いですが、

 

実際は、「(定めたものの)実際に何をしたらいいか分からない」という理由で、

内部監査を行っていない金融商品取引業者がとても多いのが現状です。

 

 

内部監査対応は、「PDCAサイクル<計画(Plan)→行動(Do)→点検(Check)→改善(Act)>」 の繰り返しです。

 

当社では、金商業者の事業規模・業務内容・体制等をふまえて、

内部監査責任者の方と連携しながら、内部監査計画の策定/予備調査/実施/報告書作成等まで、

内部監査を実施する為のサポートを行っています。

 

初回のご相談は無料です。

初回のご相談時点で、過去の手続き不備事項が見つかるケースも多いです。

 

内部監査の必要性を感じているが、何から手をつけていいか分からない金商業者さんは、

ぜひお気軽にご相談下さい。