道路使用許可が必要な行為
投稿日:2019年11月21日
こんにちは。
サポート行政書士法人の塚本です。
以下に該当する場合は、道路使用許可の申請をする必要があります。
①道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
※具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
行為の内容によって、申請手数料も変わりますので、ご注意ください。