運輸安全マネジメント 適用範囲の拡大
投稿日:2013年9月8日
サポート行政書士法人・物流チームの山田です。
国土交通省により、旅客自動車運送事業運輸規則が改正され、平成25年10月1日から、貸切バス事業者に対して、運輸安全マネジメントに関する安全管理規程の届出等の義務付けの対象が拡大されます。
新たに義務付けの対象となった事業者は、平成25年10月1日から平成26年1月6日までの間に、安全管理規程・安全統括管理者選任の届出を各運輸支局に提出する必要があります。
もちろん、この届出を提出するだけでなく、実効性のある運輸安全マネジメントの構築が必要となります。
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今回の改正の大きなポイントは、安全統括管理者選任と安全管理規程の作成・届出です。
この改正の適用対象となる事業者が以下のように拡大されました。
対象事業者 | 事業の種別 |
①貸切バス事業 | 全ての事業者に対象拡大 |
②乗合バス事業 (貸切委託運行の許可を得ているもの) | 全ての事業者に対象拡大 |
③乗合バス事業(②を除く) | 乗合バスの事業用自動車を合計200両以上 |
④特定旅客事業バス事業 | 特定旅客の事業用自動車を合計200両以上 |
改正前は、200両以上のバス車両を保有する事業者のみに義務づけられていましたが、台数に限らず貸切バス事業者と貸切委託運行の許可を得た乗合バス事業者は、すべての事業者が対象となりました。
対象となる事業者、安全統括管理者を選任しなければなりませんが、その安全統括管理者に就任できるのは以下の要件を満たした方になります。
一般乗合旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 |
①旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務 ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務 ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務 ②前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | ①一般乗用旅客自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務 ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務 ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務 ②前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 |
上記の要件に該当する方で、「道路運送法第二十二条の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。」とされています。
安全統括管理者選任の届出が確認できない場合は、法令に基づき行政処分等の対象となることがあります。
具体的な行政処分としては、道路運送法第16条第4項の「安全統括管理者の選任違反」となり、初違反で20日車、再違反で40日車となっています。