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運輸安全マネジメント 内部監査の解説 2.内部監査の対象 経営トップ

サポート行政書士法人・物流チームの山田です。  

 

国土交通省が公表している「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の内部監査の項目には、「事業者は、必要に応じ、社外の人材を活用し、内部監査を実施することができる。」と記載されています。

サポート行政書士法人は、運輸安全マネジメントの導入・運営の支援を得意としており、事業者にて行う内部監査サポートも行っております。

 

■内部監査をどのようにしたらいいかわからない

■内部監査をしたことにしていて、実際どのあたりに問題があるか把握できていない

■内部監査の要員が育っておらず、内部監査が効果的にできていない

 

このような事業者様はぜひご相談ください。

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2.内部監査の対象 経営トップ

 

内部監査の雰囲気づくり

 

運輸安全マネジメントの内部監査を行うにあたって、経営トップなどの経営陣の関与というのはとても重要で、有効性のある内部監査を実施できるかどうかは経営陣の積極的な関与にかかっています。

 

まずはなんといっても内部監査を実施するための社内の雰囲気づくり

 

監査を受ける側にとって内部監査というのは絶対に受けたくないものであり、監査のために時間を割かなければなりませんし、社内のルールを守れていない社員にとってはそのルール違反を隠そうとします。

 

監査をする監査要員にとっては、社内の問題点を見つける側ですから、監査対象となる社員との人間関係などを優先してしまうとどうしても甘くなってしまいます。

 

問題点が多く見つかってしまうと、逆に普段からどんな指導をしているのかと叱責を受けたり、監査後のフォローの仕事が増えるということもあり、できるだけ波風が立たないようにしたいという心理が働いてしまいます。

 

このような内部監査を有効的に実施するための障害を取り除く社内の雰囲気づくりが経営陣には求められます。

 

内部監査を行う目的を社内のすべての社員に理解させ、内部監査に協力させる必要があります。

 

 

経営トップへの内部監査

 

経営トップは内部監査の対象でもあります。国交省が提供するガイドラインには、運輸事業者に期待される安全管理の取組として「経営トップの責務」が明記されており、内部監査では安全管理体制構築の関わり方、責務の遂行状況を中心に監査をしていくことになります。

 

経営トップの関わり方、責務とは具体的に以下の内容になります。

 

① 関係法令等の遵守と安全最優先の原則を事業者内部へ徹底する。

② 安全方針を策定する。

③ 安全統括管理者等に指示するなどして、安全重点施策を策定する。

④ 安全統括管理者等に指示するなどして、重大な事故等への対応を実施する。

⑤ 安全管理体制を構築・改善するために、かつ、輸送の安全を確保するために、安全統括管理者等に指示するなどして、必要な要員、情報、輸送施設等(車両、船舶、航空機及び施設をいう。)が使用できるようにする。

⑥ マネジメントレビューを実施する。

⑦ 経営トップは、リーダーシップを発揮し、安全統括管理者等に指示するなどして、以下に掲げる取組を構築・改善し、もって安全管理体制を適切に機能させる。

・安全方針

・安全重点施策

・安全統括管理者の責務

・要員の責任・権限

・情報伝達及びコミュニケーションの確保

・事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用

・重大な事故等への対応

・関係法令等の遵守の確保

・安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等

・内部監査

・マネジメントレビューと継続的改善

・文書の作成及び管理

・記録の作成及び維持

 

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運輸安全マネジメントとは、鉄道・自動車・海運・航空の運輸事業者が、経営トップから現場まで一丸となって、いわゆる「PDCAサイクル」の考え方を取り入れた形で安全管理体制を構築し、その継続的取組みを行うことと定義されています。

 

運輸局への手続きが必要な事業者は対象範囲がありますが、運輸安全マネジメントはすべての事業者にて実施が義務付けられています。

 

■平成25年10月1日から安全管理規程(運輸安全マネジメントマニュアル)の作成・届出が義務付けられている事業者

対象事業者 事業の種別
①貸切バス事業 全ての事業者に対象拡大
②乗合バス事業 (貸切委託運行の許可を得ているもの) 全ての事業者に対象拡大
③乗合バス事業(②を除く) 乗合バスの事業用自動車を合計200両以上
④特定旅客事業 特定旅客の事業用自動車を合計200両以上
⑤トラック事業 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)を合計300両以上
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運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン

内部監査

 

1)事業者は、安全管理体制の構築・改善の取組に関する次の事項を確認するために内部監査を実施する。なお、内部監査の範囲は、安全管理体制全般とし、経営トップ、安全統括管理者等及び必要に応じ現業実施部門に対して行う。また、事業者は、必要に応じ、社外の人材を活用し、内部監査を実施することができる。

 

① 安全管理体制の構築・改善の取組が、安全管理規程、その他事業者が決めた安全管理体制に関する規程・手順に適合しているか。

 

② 安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているか。

 

 

2)内部監査の一般的な手順等は、以下のとおりである。

 

① 事業者は、監査対象となる取組状況、過去の監査結果等を考慮して、監査方針、重点確認事項等を含めた監査計画を策定する。

 

② 事業者は、監査の範囲、頻度及び方法を定めて、経営トップ及び安全統括管理者等に対しては、少なくとも1年毎に内部監査を実施する。さらに、重大事故等が発生した際は適宜必要な内部監査を実施する。

 

③ 事業者は、内部監査の実施にあたっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していない者が監査を実施するなど、監査の客観性を確保する。

 

④ 事業者は、内部監査を効果的に実施するため、内部監査を担当する者(以下「内部監査要員」という。)には、内部監査の方法等について、必要な教育・訓練を実施する。

 

⑤ 内部監査要員は、監査終了後、速やかに監査結果を取りまとめ、経営トップ及び安全統括管理者に報告するとともに、被監査部門関係者に監査結果を説明・伝達する。

 

⑥ 被監査部門の責任者は、監査で指摘を受けた問題点の原因を遅滞なく除去するために、必要な是正措置・予防措置を実施する。

 

⑦ 事業者は、取られた措置内容の検証を行い、検証内容をマネジメントレビューで報告する。

 

 

3)内部監査の実施にあたっては、必要に応じ、経営トップ等がその重要性を事業者内部へ周知徹底する等の支援を行う。

 

 

4)事業者は、安全管理体制の構築・改善のために有効な内部監査の取組を推進するため、内部監査の取組状況や内部監査要員の力量を定期的に把握・検証し、内部監査の方法や内部監査要員に対する教育・訓練などの見直し・改善を図る。