運行管理者の業務について
投稿日:2014年1月8日
サポート行政書士法人物流チームの三瓶です。
先日「遠隔地でのアルコール検査 制度改正」というトピックスをアップしましたが、その中で、
「運行管理者や補助者は、点呼記録にこのアルコール検査についても記録を行わなければなりません。」とあったかと思います。
アルコール検査の実施や記録は運行管理者の業務内容として国交省令で定められているのですが、
今回はトラック事業においての運行管理者の業務内容について解説します。
トラック事業者においての運行管理者の業務内容については「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に記載されています。
その内容を簡単にまとめると、以下のようになります。
・常時選任運転者以外に乗務させない
・休憩・睡眠施設の管理
・乗務割の作成、実施
・運転者の健康状態の把握・管理
・長距離・夜間運転等の交替要員の確保・管理
・過積載・貨物の積載方法について指導・監督
・乗務前、乗務後の点呼の実施・指導・管理
・アルコール検査の実施・指導・管理
・運転記録の作成指導・記録の保存
・運転記録計(タコグラフ・デジタコ)の管理・保存
・運転者台帳の作成・管理
・乗務員に対する指導・監督
・運転者に対して適性診断を受診させる
・国土交通大臣・地方運輸局長が定める最新の事故防止対策の指導・監督
・補助者に対する指導及び監督 等
簡単にまとめましたが、それぞれの業務を細分化すると業務内容は多岐に渡ります。
運行管理者の仕事は思っているよりも多いです。