追加で医薬部外品(化粧品)の許可を取得する場合
投稿日:2018年4月11日
化粧品の製造販売業許可を取得した後に、
医薬部外品も取り扱いたいから許可を取得したいというお問い合わせを多くいただきます。
この場合、化粧品の許可取得時と同様に、
実地調査が行われ医薬部外品の手順書の内容が確認されますが、
既に許可を取得している化粧品の業務が、手順書通りに行えているか?についても確認される事があります。
ここで、作成すべき記録類が抜けていたり、
法改正に手順書の改定が追いついていないなどの不備があると、
不備対応により医薬部外品の審査がストップしてしまいますので、
日頃から、対応・記録作成の漏れがないようにしっかり管理しておきましょう。