資金決済法
投稿日:2017年6月23日
こんにちは。資金移動業担当の清水です。
本日は、資金移動業を規制している大本の法律、
資金決済に関する法律(以下、資金決済法)について紹介します。
資金決済法は2010年に施行された法律です。
この法律が成立する前、ITの発達やニーズの多様化など、
資金決済システムの環境は大きく変化していました。
そこで、「利用者保護」や「関連サービスの促進」を目的として、
この法律が作られたのです。
この法律の中身イメージとしては、「登録手続き」や
「処分」が大きなボリュームを持ち、多くの事業者が加入される
「協会」や規定する「紛争解決手段」については
少し記載されている、とい感じで構わないと思います。
それで、実はこの法律、資金移動業だけの法律ではないのです。
資金移動業を含め、4つの事業についてルールを定めているのです。
・前払式支払手段・・・・(例)プリペイドカード発行者
・資金移動業・・・・・・(例)送金サービス提供者
・仮想通貨交換業・・・・(例)仮想通貨取引所(2017年4月施行)
・資金清算・・・・・・・(例)全銀ネット
資金移動業は資金決済が絡むこれらの事業の一つ。
登録や規制の上では、これらの事業は互いに似ている部分も多くあります。
また、前述したようにこの法律の目的の大きな部分が「利用者保護」ですので、
契約前の情報提示や未達債務保全など、利用者を守るためのルールが多くあるのも、
この法律が直接の理由になっていたりします。
ちなみに、事業者の方々が登録申請、ビジネスをする上では、
資金決済法だけではなく、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
「資金決済に関する法律施行令」
も重要になってきます。
本業で忙しい事業者の方々が、単独でこれらを読み解き、登録申請に臨んだり、
法規制を踏まえたビジネス展開をするのは困難かもしれません。
弊所では、財務局面談、登録申請、登録後の各種変更届や事業報告書など、
トータルで資金移動業に関わる行政手続きをサポートしております。
初回のご相談は無料です。是非お問い合わせくださいませ。