資産基準について
投稿日:2013年8月30日
こんにちは。
利用運送の申請にあたり要件となる資産基準について説明したいと思います。
貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、財産的基礎を有することが求められます。
具体的には直近事業年度における貸借対照表の純資産の額が300万円以上となっているかということです。
※貸借対照表は申請書に添付が必要です。
そのため純資産額が赤字の場合は、登録又は許可を取得することが出来ません。
このような場合は増資を行う等をして、資産基準を満たす必要があります。
また、初年度の決算期を経過していない法人においては、資本金が300万円以上となっているかがポイントとなります。
これから会社を設立して、利用運送事業の登録又は許可を取得しようとしている方はご注意ください。