警備業の認定申請 ―申請先の管轄の考え方―
投稿日:2016年1月8日
こんにちは、サポート行政書士法人の酒井です。
警備業の認定申請時の、「申請先の管轄先」について触れたいと思います。
【申請先について】
申請先=「主たる営業所の所在する管轄する警察署」(都内の場合は「生活安全課」)へ届け出る事が必要です。
この「主たる営業所」は、「本社」とは限りません。
「主たる営業所」とは、実際にその業務を行う営業所のことを意味します。
本店、および複数の営業所がある会社で、ある1営業所でのみ警備業を行う場合には、その営業所の管轄の警察署に届け出る必要があります。
また、実際に営業所があるのはA区、しかし実際に警備をするのはB区、といった形で営業所と業務地が異なる場合も、申請を出すのはあくまでも「営業所がどこにあるか」ということがポイントになります。(この場合はA区)
その他申請さえればすぐに業務スタートが出来るのか?というと、
実はそうではないのです。
次回は「どんなスケジュールで警備業を開始できるのか」という点について触れて行きます。
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