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警備業の認定申請 ―各種変更申請―

こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

警備業の認定を受けた後は、警備業者として、
会社の商号や所在地等一定の事項に変更が生じた場合、
期日までに必要書類を揃え、各種変更申請を提出する必要があります。

変更申請の対象となる項目には、例えば、以下があげられます。
・営業所の名称、所在地
・代表者や役員の氏名、住所
・役員の就任、退任 ・指導教育責任者の選任
・服装(制服)や護身用具の追加、変更 など

変更申請は、基本的に、変更が発生した日から「10日以内」に変更申請を行う必要があります。

「10営業日」ではなく、「10日」以内です。

長期休暇前に変更が発生すると、休み明けには「既に期限超過…」なんて可能性もありますので。

ただし、変更内容が登記事項に関する場合(例:会社の商号、役員の氏名、代表者の個人住所など)は、
変更発生日から「20日以内」に、登記完了後の会社謄本を添付した上で変更申請を行います。

特に手続き漏れが発生しやすいのが、「役員の住所」です。

その他の許認可を見ても、役員個人の住所変更について都度変更届を求めるのは、
とても珍しい印象です。

法人の場合、代表取締役の個人住所については、
会社謄本の記載事項でもある為、変更が生じていないかどうか管理をされていますが、
その他の役員(取締役、監査役)の個人住所については、
会社謄本に記載されないことから、 特に管理されていないケースが多く、
役員の引っ越し情報が管理部門まで入ってこず、 結果として、
変更申請漏れになってしまうことが多いようです。

しかも、代表取締役以外の役員の住所変更の場合、会社謄本の記載事項ではないので、
申請期限が、変更発生日から「10日以内」ととてもタイトな期限になります。

日ごろから、代表取締役以外の役員の方の個人住所についても、
変更が発生していないか意識をもって、しっかりと管理をしていきましょう。