警備業の認定申請 ―スケジュールについて―
投稿日:2016年1月13日
「申請をすればすぐに受理されて、審査後すぐに業務開始できるか?」という点ですが、
そうではないのです。
警備業を開始するにあたり、「警備員指導教育責任者」という、
現場監督のような方を営業所に配置する必要があります。
現場監督のような方を営業所に配置する必要があります。
「警備員指導教育責任者」になるためには、最近5年のうちに3年以上警備業に従事している、
あるいは警備業関連の検定を取得している、など、明確な基準が設けてあります。
あるいは警備業関連の検定を取得している、など、明確な基準が設けてあります。
<最近5年以内に3年以上の実務経験がある または 検定に合格している など>
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<警備員指導教育責任者講習を受講>
平均6日間程度。最終日に修了考査(100分40問)を受け、80%以上の得点で合格
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<修了者証を受領>
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<「警備員指導教育責任者資格者証」の交付申請>
※申請の際に、修了証、他に履歴書、住民票の写しなど、添付書類が必要になります。
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<申請書類・添付書類と共に警察署へ申請>
※会社の役員、警備員指導教育責任者、申請者に対して、それぞれ必要書類があります。
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申請後、約40日で認定・不認定が決定します。
といった流れになります。
認定後に、更に詳細な征服や護身用具についての申請等が伴ってきます。
弊社では、このような事業スタート時に出てくる様々なご不安点・疑問点などにご対応致します。
まずはお気軽にお問い合わせください。