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警備業の更新申請

こんにちは。新宿オフィスの増野です。

警備業の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して「5年間」です。

更新を希望する場合は、有効期間満了日の「30日前まで」に更新申請を行う必要があります。

その更新申請の際によくある「困った事例」をご紹介します。

更新申請の際は、新規申請の時と同様に、
「役員や指導教育責任者に関する各種証明書」を添付して申請を行います。

各種証明書とは、「本籍地入りの住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等です。

ここでよく発覚する不備が・・・ 、
「5年前に新規又は更新の申請をした時と、役員の個人住所が変更になっている」場合で、
そのことについて変更手続きが漏れてしまっているケースです。

役員の個人住所が変更になった場合、
変更が発生した日から「10日以内」に変更申請を行う必要があります。

※代表取締役の個人住所の変更の場合は、会社謄本に変更が生じる為、
提出期限は「20日以内」です。

この手続きの認識がなく、5年後の更新申請を迎えてしまう警備業者の数が、とても多いです。

特に、「非常勤役員」がいる場合、
その役員の個人住所にまで意識が向いていないケースが多いので、 注意が必要です。

更新申請の時に過去の手続き漏れが発覚すると、
反省文付で変更申請を提出しなくてはならない上、
実際の管理体制を疑われかねず、その後の更新申請がスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。

日頃から、役員の個人住所も含めて変更事項が発生していないか、
しっかり管理をし、 5年に1度の更新申請をスムーズに進めていきましょう。