警備業における届出の必要が生ずる事項とは?
投稿日:2018年4月12日
こんにちは。新宿本社の髙橋です。
過去のトピックスにも記載がありますが、警備業において届出の必要が生ずる事項の中は、
届出を出している方の住所の変更があった場合も必ず届け出を出す 必要があります。
代表取締役の方は20日以内(登記変更の関係で、 少し時間に猶予があります)、
取締役や責任者は10日以内の届出となります。
ポイントとして、住所に変更が生じた日は住民票に記載のある「 転入日」からのカウントとなります。また、提出する住民票は、「本籍地」 の記載があるものとなりますので、こちらも注意事項となります。
一見簡単そうにみえる届出ですが、 ポイントを抑えないと受付がされず、 期日を超えてしまう可能性がありますので、
上記ポイントを必ず確認してください。