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誇大広告に対して課徴金制度が導入されます!

 

化粧品は、「56種の範囲内の効果効能」「メイクアップ効果」「使用感」の表記を

超えて広告することは基本的にできません。

8月からの薬機法の改正で、この表記を超えた虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が

導入されることになりました。

規制対象が「何人も」とあるため、広告主だけではなく、広告代理店や制作会社であっても

規制の対象になるので、注意が必要です。

 

参照:薬機法第66条1項

『何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は

性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、

記述し、又は流布してはならない。』