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診断書について

 警備業の認定を受ける際、

 

申請書類の特徴として1つあげられるものとして、

『診断書』を提出する必要があります。

 

診断書では、以下に該当しないことを医師に診断をもって証明します。

 

1.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

2.精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

診断書の提出が義務付けている該当者は

 

 ・監査役を含む役員全員

 ・警備員指導教育責任者

 

となります。

 

 

会社によっては、取締役に海外在住の外国人がいるケースがありますが、

その場合も診断書を翻訳し、医師に診断してもらう必要があります。

 

特に注意すべき点が、役員変更時も新任の役員は診断書を提出する必要があるので、

早めの準備が必要です。(登記に関係する場合は変更後20日以内の変更届出が必要です)