【荒川区】週末のみの営業に制限する条例案検討中
投稿日:2018年2月23日
荒川区では、区全体で人口が密集している(人口密度、全国第3位)という区の実情に応じて、法に基づき規定すべき事項及び住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止されています。
<条例のポイント>
① 住宅宿泊事業の実施の制限
荒川区内全域において、月曜正午から土曜正午まで(祝日の正午から翌日正午までを除く)の間、住宅宿泊事業を実施できないことが定められています。
(参考) 1年間の住宅宿泊事業の実施可能日数は、115日程度となります。
② 近隣関係住民への周知
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、法第3条第1項の届出をしようとする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、事業者の名称、住所、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければならないことを定められています。
また、旅館業営業許可申請予定者は、近隣住民に対し、説明会又は戸別訪問により
計画について説明しなければならないことを定められています。