自動車運送事業の監査方針の公表 <監査の重点事項>
投稿日:2013年9月28日
サポート行政書士法人物流チームの山田です。
平成25年9月17日、国土交通省から「自動車運送事業の監査方針について」として今後の監査方針が公表されました。
平成25年10月1日より適用されることになりますが、今回の大きなポイントは旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業の監査方針が一本されたことです。
現状、小さなものを含めて年間2000件以上の監査がされていますが、今後、国土交通省・各運輸局も本腰入れて監査を実施していくことになると思います。
監査実施の連絡が入ってから準備するのでは間に合いません。今から監査に備えて準備をしていきましょう。
公表された通達に、監査の重点事項が具体的に示されています。そのポイントを解説します。
重点的に監査が行われる項目として、通達では以下が挙げられています。
① 事業計画の遵守状況
→営業所や休憩施設が許可申請どおりとなっているか。変更が生じているなら早急に手続きをする必要があります。
② 運賃・料金の収受状況
→届出を行っている料金表どおりの収受ができているか。請求書や通帳などから確認されます。料金表が実態に合っていない事業者は早急に変更する必要があります。
③ 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
④ 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
⑤ 社会保険等の加入状況
⑥ 賃金の支払い状況
⑦ 運送引受書(写しを含む。)の作成・交付・保存状況(一般貸切旅客自動車運送事業に限る。)
⑧ 運行管理の実施状況
→点呼等の実施状況について記録をもとに確認されます。
⑨ 整備管理の実施状況
項目をみると運送事業者には当たり前のことなのですが、見直してみると意外とできていないことも多かったりします。
まずは一度しっかり見直し、監査対策を行いましょう。
—————————————————————————————-
自動車運送事業の監査方針について
6.監査の重点事項
監査(街頭監査を除く。)は、次に掲げる事項を重点として実施するものとするが、監査端緒に応じてこれらのうち必要な事項又はその他必要な事項を重点として実施するものとする。
① 事業計画の遵守状況
② 運賃・料金の収受状況
③ 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
④ 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
⑤ 社会保険等の加入状況
⑥ 賃金の支払い状況
⑦ 運送引受書(写しを含む。)の作成・交付・保存状況(一般貸切旅客自動車運送事業に限る。)
⑧ 運行管理の実施状況
⑨ 整備管理の実施状況
7.呼出指導
(1)3.の事業者のほか、指導が必要と認められる事業者に対して呼出指導を行うものとする。
(2)呼出指導は、事業者に自主点検表を提出させて行うものとする。この場合、当該自主点検表の様式は、各地方運輸局において作成するものとする。
なお、呼出指導を行う場合、必要に応じ集団指導を行うことができるものとし、事業者に自主的に事業の点検を行わせ、法令遵守事項等の説明を行うとともに、独立行政法人自動車事故対策機構等の制作による輸送の安全確保に関する映画、ビデオ等を放映する等により、効果的に行うものとする。
(3)呼出指導の対象となったにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じない事業者に対しては、監査を実施する等適切に対応するものとする。