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自動車運送事業の監査方針の公表 <基本方針>

 

サポート行政書士法人物流チームの山田です。

 

昨日、国土交通省から「自動車運送事業の監査方針について」として今後の監査方針が公表されました。

 

平成25年10月1日より適用されることになりますが、今回の大きなポイントは旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業の監査方針が一本されたことです。

 

現状、小さなものを含めて年間2000件以上の監査がされていますが、今後、国土交通省・各運輸局も本腰入れて監査を実施していくことになると思います。

 

監査実施の連絡が入ってから準備するのでは間に合いません。今から監査に備えて準備をしていきましょう。

 

公表された通達の冒頭に基本方針が示されていますが、そのポイントとしては

 

運行管理者又は整備管理者を選任していない、

 

運転者に対して全く点呼を実施していない、

 

営業所に配置している全ての事業用自動車の定期点検整備を実施していない等

 

輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者を優先的に対象とする

 

 

今後監査を実施する上で、まずは基本的な法令順守体制ができているかを優先順位とするようです。

 

許可を取得しているだけの運送事業者さんはぜひこの機会に具体的なアクションを起こされることをお勧めします。

 

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自動車運送事業の監査方針について

 

1.基本方針

 

(1)自動車運送事業者(以下「事業者」という。)に対する監査は、自動車運送事業等
監査規則(昭和30年運輸省令第70号)によるほか、本方針により実施するものと
する。

 

(2)事業者に対する監査は、輸送の安全の確保が最も重要であるという基本的認識の下に行うこととし、運行管理者又は整備管理者を選任していない、運転者に対して全く
点呼を実施していない、営業所に配置している全ての事業用自動車の定期点検整備を
実施していない等輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者を優先的に対象とするほか、過去の監査、行政処分等(営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令、事業の停止処分、自動車等の使用停止処分、警告、勧告をいう。以下同じ。)の状況、利用者等からの苦情等を踏まえ、事故の未然防止及び法令遵守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施するよう努めるものとする。

 

(3)貨物自動車運送事業においては、元請事業者(下請事業者となる一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う実運送を利用して運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者をいい、下請事業者の実運送を直接利用して運送を行う者のほか、元請事業者を利用して運送を行う者を含む。以下同じ。)の下請事業者に対する輸送の安全の確保を阻害する行為の排除を視野に入れた監査を実施するとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第38条第1項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関との連携により、監査及び指導の充実及び強化を図るものとする。

 

(4)事業者に対しては、監査のほか、呼出指導の実施を通じて、法令遵守意識の醸成を図るよう努めるものとする。