美白、ホワイトニング、エイジングケア広告表現にご注意ください!
投稿日:2017年4月26日
みなさん、ご存知の通り、化粧品や健康食品は薬事ルール上や景品表示法、健康増進法などにより、表示・広告表現を規制しています。条件をクリアすれば、使ってもよい表現もあり、なかなか難しいものです。
よく美容業界で使われているワード「美白」、「ホワイトニング」、「エイジングケア」の使い方をご理解していますか?
これらの言葉は、薬事ルール上承認されたものではなく、きちんとした説明なしに使うことはできません。
「美白」、「ホワイトニング」
黒い肌が白い肌に変化するような表現はしてはいけません。
メイクアップの効果により肌を白く見せるという表現は可能です。医薬部外品の場合、メラニン色素の生成を抑え日焼けを防止するという表現も可能です。
また、「美白」、「ホワイトニング」などの表現は、注記で上記の内容を追記すれば使用可能です。
「エイジングケア」
年齢に応じた化粧品等によるお手入れのことをエイジングケアと表現をするのは可能です。しかし、肌自体の若返り効果を表したり、特定の効果があるような表現をしてはいけません。
表示や広告表現は、その時々で、消費者に効果のある響くキーワードを使っていきます。化粧品や健康食品などの広告表現を考える際には、薬事ルール上の条件にもご注意ください。