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第1期目の決算書ができあがるまで、投資助言業の登録申請はできない?

 

こんにちは。

 

サポート行政書士法人、投資助言・代理業担当の清水です。

 

投資助言・代理業を登録するためには、

 

「直近一年間の決算報告書」を提出します。

 

この決算報告書をもとに、申請者の経営の安定性や資産状況等が確認されます。

なので、赤字決算や債務超過の場合、理由や解消計画を求められる等、少し厄介です。

 

 

しかし、設立間もない会社で、まだ第1期目の決算期末を迎えていない場合、

当然、「直近一年間の決算報告書」が出せません。

 

その場合にどうするかというと、

 

「直近一年間の決算報告書」の代わりに、「開始貸借対照表」という書類を提出します。

 

「開始貸借対照表」は、会社設立時点の貸借対照表(資産、負債及び純資産の状況)をまとめた書類です。

 

 

「第1期目の決算書ができあがるまで、投資助言業の登録申請はできませんか?」と、

質問されることがありますが、

 

設立間もなく、まだ1期目の決算期末を迎えていない場合でも、

「開始貸借対照表」をつけることで、新規登録申請は可能なので、ご安心下さい。


弊社では、開始貸借対照表の作成を含む、

投資助言・代理業の登録サポートを行っております。

 

 

初回ご相談は無料となっております。
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