第1期目の決算書ができあがるまで、投資助言業の登録申請はできない?
投稿日:2016年8月5日
こんにちは。 サポート行政書士法人、投資助言・代理業担当の清水です。 投資助言・代理業を登録するためには、 「直近一年間の決算報告書」を提出します。
この決算報告書をもとに、
なので、赤字決算や債務超過の場合、
しかし、設立間もない会社で、
当然、「直近一年間の決算報告書」が出せません。
その場合にどうするかというと、
「直近一年間の決算報告書」の代わりに、「開始貸借対照表」とい
「開始貸借対照表」は、会社設立時点の貸借対照表(資産、
「第1期目の決算書ができあがるまで、
質問されることがありますが、
設立間もなく、まだ1期目の決算期末を迎えていない場合でも、
「開始貸借対照表」をつけることで、新規登録申請は可能なので、
弊社では、開始貸借対照表の作成を含む、
投資助言・代理業の登録サポートを行っております。
初回ご相談は無料となっております。
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