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社会福祉法人の指導監査の根拠

社会福祉法人は、福祉サービスを行っていて、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁が運営全般に対して助言、指導を行うこととなっています。

 

法人が経営する社会福祉事業についても、障害者自立支援法、児童福祉法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査を行うことが求められています。

 

主な社会福祉事業とその監査の根拠法令は以下になります。

 

分類 根拠法令
社会福祉法人 社会福祉法第56条
保育所 児童福祉法第46条
私設保育施設 児童福祉法第59条
障害福祉施設(障害者支援施設、旧法指定施設) 社会福祉法第70条
障害児施設 児童福祉法第46条
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム 老人福祉法第18条
有料老人ホーム 老人福祉法第29条
その他機関(市役所、保健福祉事務所、児童相談所) 社会福祉法第20条、地方自治法第221条