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【目黒区】区内全域で土日営業のみに制限する条例案検討中

 区内全域で土日営業のみに制限をする条例案が明らかになりました。

平成30119日(金曜日)までパブリックコメントの募集をしており、2月の区議会で条例案が提出される予定です。

特に目黒区では用途地域は、区の面積の81.1%が住居系であり、閑静な住宅街となっていることから、生活環境の悪化を防止することを条例の目的としています。

 

<規制のポイント>

    区内全域で、営業可能なのは土曜日の12時から月曜日の12時まで

土曜日正午のチェックインから、月曜日正午のチェックアウトの宿泊のみとなります。

これ以外の曜日の営業は認めていないため、年間でも宿泊可能な日数は、104日程度になります。

 

    近隣住民への周知

届出の15日前までに、近隣住民に対して当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、事業者の名称や 住所、連絡先、事業開始日等を事業実施場所に掲出するとともに、区に報告しなければなりません。

 

    苦情への対応記録

住宅宿泊事業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。