目的欄について
投稿日:2017年1月17日
化粧品担当の大久保です。
新しく化粧品業務を扱おうと思って会社を設立される方や新規参入される法人の方からのお問い合わせが増えています。
その際に、目的欄を気にされる方多いのですが、
化粧品許可に関しては申請時、許可取得時に謄本の目的欄が変わっていないといけないわけではありません。
申請後に変更をなさっても大丈夫です。
目的欄に関しては、変更手続きなども特に必要ありません。
ただし、「コスメ」などの言葉ではなく、「化粧品の製造販売」または「化粧品の製造」と明記されている方が好ましいです。
特に決まりがあるわけではありませんが、せっかく許可業者として営業していくのであれば、しっかり目的欄でも表明している方がいいと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!