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登録拒否事由

金融商品取引業の登録を受けるにはいくつか要件がありますが、

今回は「登録拒否事由に該当しない事」についてお話します。

 

金融商品取引業は、各業種(第二種、投資助言・代理業等)ごとに、

それぞれの登録拒否事由が定められています。

(登録を取り消された日から5年を経過しない者、

金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者、、等)

 

この登録拒否事由に一つでも該当する項目があると、

登録を受けることができません。

 

また、既に登録を受けている事業者/個人が、

後々登録拒否事由に該当してしまった場合には、

登録が取り消されてしまいます。

 

せっかく時間やお金をかけて登録を受けたのに、

後から登録取消や業務停止ということにならないよう、

登録時の状況を維持していかなければなりませんね。