登録拒否事由
投稿日:2016年10月27日
金融商品取引業の登録を受けるにはいくつか要件がありますが、
今回は「登録拒否事由に該当しない事」についてお話します。
金融商品取引業は、各業種(第二種、投資助言・代理業等)ごとに、
それぞれの登録拒否事由が定められています。
(登録を取り消された日から5年を経過しない者、
金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者、、等)
この登録拒否事由に一つでも該当する項目があると、
登録を受けることができません。
また、既に登録を受けている事業者/個人が、
後々登録拒否事由に該当してしまった場合には、
登録が取り消されてしまいます。
せっかく時間やお金をかけて登録を受けたのに、
後から登録取消や業務停止ということにならないよう、
登録時の状況を維持していかなければなりませんね。